大分で大規模火災

「自衛隊に災害派遣要請」

大分県大分市佐賀関で発生した大規模な火事は、
一夜明けた19日午前9時現在も鎮火に至っていない状況です。
ここでもう一度、火災保険を考えてみましょう。
火災保険は火事だけが補償されるものではないことは、
本コラムでお伝えしてきました。
補償内容は、
カ(火災)バ(爆発)と(盗難)た(台風)ら(落雷)こ(洪水)の
標語で覚えるとさらに良いですね。
本題に戻ります。
今回の大規模な火災で焦点となってくるのは、
・火元はどこなのか
・補償はどうするのか
・休業補償の問題
この3点に絞られるかと思います。
まずは、火元の責任からです。

明治32年(1899年)に制定された法律が未だに通用しています。
125年も経過してもなお、火元に重大な過失がなければ、
その賠償責任は問えないということになります。
自宅は自分の保険で守るしかないのです。
次に補償問題です。
火災が起きると、住宅の解体費用、残骸の撤去など、
様々なお金がかかります。
この場合、火災保険ではオプションを付けることになります。
(一部は付帯している)
仮に新しい住宅に建て替えるとしたら、更地にする必要があります。
今回は、国や県、市などから多少補助が出ても「お見舞金」程度かと思います。
最後に休業補償問題です。
被災に遭われた方が会社員であれば、会社に行けば済むことですが、
店舗や会社の場合はどうでしょうか。
こちらも、店舗火災や事業者が加入する火災保険でなければ補償されません。
例えば飲食店などを経営していた場合、
店舗を立て直すまでは、収入が無くなります。
その期間がどのくらいとなるのか不安ですね。
また会社などを経営していた場合、
仕事ができないと、従業員の給料を支払うことができなくなります。
いずれにせよ、大ピンチです。
「備えあれば憂いなし」
今回の被災に遭われた方々に謹んでお見舞いを申し上げます。
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