相続時の遺留分

「明石家さんまさんの遺産」

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「遺留分ってよく聞く言葉だけど、いったいどんな意味!?」
「相続の時の話ですよね」
「一体いくらもらえるのだろう」

それでは、遺留分について、ご案内していきます。

遺留分とは、
決められた範囲の相続人に保証されている財産留保分のことです。
(ポイント:P)

なぜ、このような制度があるかというと、
残された遺族が生活に困らないようにするためです。
(リーズン:R)

例えば、子供が3人いる親の遺言で、
財産は長男にすべて相続させると遺言書などに残して、
亡くなったとします。
そうなると、長男しか相続できないのでしょうか。
ご安心ください。
残りの2人の子供も遺留分の財産の相続が可能となります。
(エグザンプル:E)

ただし、決められた相続人というのがポイントです。
遺留分を請求できるのは、
被相続人(亡くなった人)の配偶者、子供、親といった、
法定相続人のみとなります。
兄弟姉妹は対象外になるのでご注意ください。
(ポイント:P)

不動産エトセトラ
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PREP法でご案内してみましたが、
ご理解いただけましたでしょうか。

明石家さんまさんのように、
大竹しのぶさんと離婚し、お子さんがIMALUさんだけの場合、
遺留分は財産の50%となります。

「生きているだけで丸儲け」
さんまさんの口癖で、IMALUさんの命名の由来になった言葉です。

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