ボーナスの季節

「ボーナスからも社会保険や税金が引かれるの!?」
このような経験をされた人は多いのではないでしょうか。
2003年9月より、給与もボーナス(報酬)も
同じ率で保険料を支払う総報酬制が導入されました。
これによりボーナスからも社会保険料が徴収されるようになっています。
もう一度、復習しましょう。
社会保険料とは、
厚生年金、健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険にかかる保険料です。
税金とは、
所得税や住民税などを指します。
ボーナスでは、社会保険料と所得税が引かれます。
住民税は、前年度の所得によって計算され、
毎月の給与から引かれているので、ボーナスでは対象外となります。
ここで一つの疑問が湧きませんか!?
「ボーナスは会社の業績次第で支給されるか否か、決定されるので、
会社によって支払われない場合もあります」
法律上、会社は、ボーナスを支給する義務がないからです。
では、なぜ、
給与と同じ率で保険料を支払う総報酬制が導入されたのでしょうか。
毎月の給与もボーナスも同じ収入には変わりはないという観点から、
以前は特別保険料として引いていたものを
総報酬制に変更されたと言われています。
今から20年前以上に制定された税制が、
何の議論もされず、そのまま継続されています。
毎回毎回、同じ話をさせて頂きますが、
この30年間、所得(給与、ボーナス)が減ってきているのに、
税制はそのままです。むしろ上がっています。
その結果、毎年毎年、国の税収は増えています。
全く馬鹿げた話です。
税制改正の声を高らかに叫んでみませんか。

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